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(注)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。 会社法第189条第2項各号に揚げる権利 会社法第166条第1項の規定による請求とする権利 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利